大山税理士事務所

電子申告

電子申告とは・・・

わが国は、国策として推進する電子政府構想に基づき、インターネットを利用して役所へ赴くことなく行政サービスを行えるようにしようとしております。電子申告(名称e-Tax)は、その電子行政サービスの内のひとつであり、現在最も稼動している ものと言えます。自宅やオフィス等に居ながらにして、確定申告等の手続きがインターネットを介してパソコンでできるというものなのです。

現在、国税の電子申告は国税庁運営「e-Tax(イータックス)」・地方税の電子申告は社団法人地方税電子化協議会運営の「eLTAX(エルタックス)」と呼ばれており、双方システムに微妙な違いがあるものの、インターネットを介して電子申告をするという基本は変わりません。

当事務所でも、早くからこの電子申告の環境を整えており、お客さまのご要望があればいつでも電子申告が行えます。

電子申告を行う前に・・・

電子証明書と電子署名について

電子申告を行うにあたって重要なことは、申告書の作成者・及び申告書の提出者が、納税者本人或いは納税者に依頼された税理士等であることを証明することです。 顔の見えないインターネットで行うものですから、端末(パソコン)を通して申請した電子書類が当人の意志に基づいて作成・提出されたものであるかどうかの確証を得られなければなりません。当人でない誰かによる「なりすまし」や「改ざん・偽造等」を防がなくては、安心して電子行政サービスは行えません。それを可能にするのが「電子証明書による認証(電子署名)」というシステムになります。

具体的には、国が認可した各地の認証局(公的個人認証サービス都道府県協議会・日本税理士会連合会等、電子証明書を発行できる機関)に、当人である事を証明した電子証明書(電子的身分証明書)を発行してもらい、端末(パソコン)を扱うときにその電子証明書をパソコンに読み込ませ(カードリーダー CardReader というPC周辺機器を使います)、インターネットを介して提出する文書に電子証明書を使って電子署名を付与し、 電子申告等が確かに本人の意思を反映されたものあることが間違いないことを証明するのです。

電子証明書
ICカードに収められている電子データの自己証明書。公的認証サービスの電子証明書であれば住基カードのICチップに登録されます。
カードリーダー
ICカードを読み込む機械。通常パソコン等に接続して使用する。

税理士等に依頼すれば本人の国税・地方税の申告共に電子証明書は要らない!

昨年まで電子申告をするには、納税者自身で電子申告に適したパソコン環境を整えて作成・送信(提出)する事はもちろん、税理士等に依頼しても必ず納税者の電子署名が必要でした。納税者はその為の準備に、電子証明書の取得に約1,000円・自分で提出する場合にはパソコンに電子証明書を読み込ませるカードリーダーに3,000円前後の出費を余儀なくされていました。また、税理士等に依頼している場合には申告時に電子署名を付けるために、その事務所に直接出向かなくてはなりませんでした。

しかし、法令改正により平成19年1月4日から、電子申告に必要な電子署名システムについて一部仕様が変更になりました。それは・・・税理士等に依頼すれば「納税者本人の電子署名は必要なし!」となったのです。依頼された税理士の電子署名だけで十分となったのです。

納税者の方々にとっては、取得コストが掛からず税理士等の事務所に出向く必要もないため、電子申告の敷居が低くなったといえるでしょう。

平成19年4月より地方税の電子申告に関しても、国税と同じように税理士等に依頼すれば納税者の電子証明書が要らなくなりました。従って、国税と同じように電子証明書取得の面倒な手続きをせずに簡単に電子申告ができます!

国税申告の開始の手続きは一層簡単になりました!

国税電子申告の申込者に税務署より付与される利用者識別番号及び仮暗証番号は数週間後に書類で送付されてきました。しかし、平成20年1月より、インターネット経由で利用開始の届出をすれば即座に利用者識別番号が付与されるばかりでなく、 従来、税務署からの書類到着後に仮暗証番号の変更やメールアドレスの登録・納税者番号の登録等をしなければならなかったのが、届出時に暗証番号やそれら項目を登録できるようなりました。

また自分で電子申告を行う場合、e-tax専用のソフトが必要で、それが収録されているCD-ROMはさきの書類と共に送付されてきましたが、現在ではインターネットからダウンロードできます。(平成20年より所得税の確定申告はこのソフトを使わなくてもインターネット上だけでできるようになってます。)なお、CD-ROMがほしい場合には有償(送料120円のみ)で配布しています。

電子申告の申込
電子申告を開始するには、通常「電子申告・納税者開始(変更)届出書を所轄の税務署に提出しなければならない。提出方法はインターネット経由か書面での窓口持込・郵送となる。
利用者識別番号
電子申告を申し込むと、利用者識別番号というのが付与される。これは個人IDみたいなもの。
仮暗証番号
利用者識別番号と共に付与された仮の暗証番号。従来は必ずこの暗証番号を自分の考案した暗証番号に変更する手続きが必須であった。本文にあるように平成20年よりこの手続きは必要なくなった。
納税者番号
インターネットバンキングなどで電子納税をする場合に使用する任意の番号。電子申告のみであれば通常使用しない番号であるが、電子納税をするしないに関わらず必須登録事項になっている。
e-taxソフト
自分で電子申告をする場合に必要なソフト。当然であるが国税専用。地方税には通常「PCdesk」という配布されているソフト使用する。もちろん市販のソフトでこれらに対応しているものがあればそれを使用しても良い。

当事務所で電子申告を依頼する

当事務所で電子申告を行う場合をご説明したします!

国税の電子申告

  1. 電子申告・納税者開始(変更)届出書の提出

    お客様の所轄税務署に電子申告開始を告げる「電子申告・納税者開始(変更)届出書」を提出いたします。ご依頼のお客様承諾のもと、当事務所の端末よりインターネットを利用して提出いたします。(なお、これは書面でも提出できますし、お客様ご自身がe-Taxサイトを利用しての提出もできます。)

  2. 「利用者識別番号等」取得登録する

    現在では、インターネット経由の提出であれば利用者開始届出提出時に取得できますので、お客様の手を煩わせる必要がありません。

  3. 暗証番号等の設定

    これも現在では、開始届出提出時に設定できるようになっております。設定するのは暗証番号・納税者番号・カナ表記名・連絡先e-mailアドレスです。

    暗証番号と納税者番号は任意の番号等で設定するので、ご希望の番号等を登録できます。

  4. 申告書の提出

    当事務所の端末から提出させて頂き、その旨をお客様にご報告させて頂きます。

地方税の電子申告

  1. 利用届出の提出

    国税と同様、所轄県税事務所・市役所に電子申告の開始を告げる「利用届出」を、地方税電子化協議会に提出致します。これの提出方法はインターネットを利用したオンラインのみになります。書面での提出はありません。
    提出は当事務所スタッフが行いますので、お客様の手を煩わせることがありません。

  2. 「利用通知書」が郵送されてくる

    お客様のお手元に或いは当事務所宛に「利用通知書」が郵送されてきます。この書類にはeLTAX利用に必要な個人IDや初回アクセス時に必要な仮暗証番号が記載されております。

    お客様のお手元に届いた場合、書類は速やかに当事務所が回収させて頂きます。

  3. 暗証番号の設定・登録

    仮暗証番号を任意のものに変更します。もちろん、お客様ご希望のものに登録できます。

  4. 申告書の提出

    当事務所の端末から提出させて頂き、その旨をお客様にご報告させて頂きます。

電子申告の流れ(まとめ)

当事務所で行う電子申告の流れをまとめるとおおよそ以下の図のようになります。


当事務所で行う電子申告の流れ

もっと詳細についてお知りになりたい方は、ご遠慮なくお問い合せください。

【参考サイト】

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