メリットは以下のとおりです。
会社を設立すると、個人事業者よりも社会的な信用度が増し、銀行融資等で有利に働きます。
会社にすれば、経営者も給料を取ることができる為、所得が分散化され節税効果があります。
個人事業者の会計期間は1月1日から12月31日までの一年間と決まっていますが、会社は忙しい時期を決算期と重ならない様にするなど、その会計期間を自由に決める事が出来ます。
個人の青色純損失は3年間しか繰り越す事ができませんが、青色申告法人の欠損金は7年間繰越控除できます。
資本金1,000万円以下の会社は、設立後2年間、消費税の課税事業者ではない為、消費税の申告納付義務がありません。
個人は事業で生じた負債に対して、すべて責任を負わなければなりませんが、法人では基本的に出資金額を限度として責任を負うのみです。
大山税理士事務所
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-13電話048-832-5055 /FAX048-824-1797
Copyright(C)2006 大山税理士事務所.All Rights Reserved.