大山税理士事務所

よくある質問

個人事業者が会社にするメリットは何ですか?

メリットは以下のとおりです。

  1. 社会的な信用が得られる。

    会社を設立すると、個人事業者よりも社会的な信用度が増し、銀行融資等で有利に働きます。

  2. 会社と個人に所得を分散できる。

    会社にすれば、経営者も給料を取ることができる為、所得が分散化され節税効果があります。

  3. 会計期間が自由に決められる。

    個人事業者の会計期間は1月1日から12月31日までの一年間と決まっていますが、会社は忙しい時期を決算期と重ならない様にするなど、その会計期間を自由に決める事が出来ます。

  4. 赤字になった場合の繰越期間が、法人の方が長い。

    個人の青色純損失は3年間しか繰り越す事ができませんが、青色申告法人の欠損金は7年間繰越控除できます。

  5. 消費税が免税になる。

    資本金1,000万円以下の会社は、設立後2年間、消費税の課税事業者ではない為、消費税の申告納付義務がありません。

  6. 責任が限定的になる。

    個人は事業で生じた負債に対して、すべて責任を負わなければなりませんが、法人では基本的に出資金額を限度として責任を負うのみです。

  7. 会社にすれば将来役員退職金を受給できる。
  8. 会社にすれば経営者自身も社会保険に加入する事ができる。
  9. 会社にすれば家族に給与を支払いながら、扶養親族とすることもできる。(年間給与収入103万円以下に限る。)
戻る

大山税理士事務所

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-13

電話048-832-5055 /FAX048-824-1797

Copyright(C)2006 大山税理士事務所.All Rights Reserved.