大山税理士事務所

よくある質問

個人事業者が会社にするデメリットは何ですか?

デメリットは以下の様な事が考えられます。

  • 記帳・決算・申告作業のボリュームが増えます。税理士に依頼すれば、その費用負担も個人事業よりも増えてしまうのが一般的です。
  • 交際費の損金算入に一定の制限があります。資本金一億円以下の場合、交際費が400万円までは、その90%を損金に算入できますが、400万円を超えた分は損金に入れる事はできません。なお平成18年度税制改正により平成18年4/1以降の1人当り5,000円以下の飲食費は交際費には含まれません。(役職員間の飲食費は除きます。)
  • 会社にするには登記が必要です。設立費用はもちろんの事、登記事項(役員・商号・事業目的・資本金など)に変更がある度に登記費用が掛かります。登記手続きを怠れば罰金もあります。
  • 会社が赤字でも、法人市県民税の均等割(定額部分の税金)の負担が生じます。資本金1,000万円以下の法人の場合、市に5万円・県に2万円の均等割で年間7万円の負担となります。
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