大山税理士事務所

よくある質問

会社を設立した時、官公署への必要な届出には何がありますか?

届出が必要な官公署と必要書類は大まかに以下の通りになります。

提出書類 期限 備考
所轄税務署
法人設立届出書設立後2ヶ月以内に提出しなければなりません。設立時の貸借対照表・定款のコピー・設立登記の登記事項証明書・株主名簿または社員名簿・設立趣意書等の添付書類が必要です。
給与支払事務所等の開設届出書設立の日から1か月以内です。給与を支払うべき従業員を雇っている場合に届けます。
減価償却資産の償却方法の届出書最初の事業年度の確定申告期限までです。
棚卸資産の評価方法の届出書最初の事業年度の確定申告期限までです。
青色申告の承認申請書設立後3ヶ月以内に提出です。任意です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 その年の12月20日まで。他にも必要条件があります。 従業員が常時9人以下であれば半年分まとめて納付出来るという制度です。
都道府県・市町村関連
事業開始等申告書 事業開始から15日以内 東京都で会社を設立した場合、都税事務所に提出します。
定款のコピーと設立登記の登記事項証明書を添付します。
法人の設立等報告書
(道府県分)
会社設立から1ヶ月以内 道府県税事務所に提出します。
定款のコピーと設立登記の登記事項証明書を添付します。
法人等の設立(設置)・変更等申告書
(市町村分)
会社設立から1ヶ月以内 市町村役場に提出します。
東京23区で設立の場合は区役所への提出は不要です。
定款のコピーと設立登記の登記事項証明書を添付します。

他にも事例に応じて税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所などへの提出書類があります。

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