与党は14日、平成19年度税制改正大綱を決定しました。その主な項目は次の通りです。
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額を廃止する。この場合の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍にした数とする。
半導体・液晶の生産設備の法定耐用年数8〜10年を5年に短縮する。
上場株式の配当等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例及び上場株式等に係る譲渡所得等の軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例の適用期限を1年延長とする。
住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例を創設する。この特例は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とし、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率については、次のとおりとする。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高 |
適用年・控除率 |
---|---|---|---|
平成19年 | 15年間 | 2,500万円以下の部分 | ・1年目から10年目まで 0.6% ・11年目から15年目まで 0.4% |
平成20年 | 同上 | 2,000万円以下の部分 | 同上 |
住宅のバリアフリー改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例の創設等。
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の納税申告書の提出を、各年の翌年の3月15日までに電子情報処理組織を使用して行う場合には、一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする。)を控除する。なお、平成19年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成20年分においてはその適用を受けることはできない。
所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う際に、次に掲げる第三者作成書類の記載事項を入力して送信することにより、送付等の方法による当該書類の添付等を省略することができることとする。 この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容の確認のために当該書類の提出等を求めることができることとする。
(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の納税申告書の提出を電子情報処理組織を使用して行う場合について適用する。
電子情報処理組織により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子署名に係る電子証明書について、その電子署名が次に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名及び電子証明書の送信を要しないこととする。
(注)上記 a 及び b の改正は平成19年1月4日以後に、上記 c の改正は平成20年1月4日以後に電子情報処理組織により申請等を行う場合について適用する。
※平成19年度税制改正大綱全文をご覧になりたい方は自民党サイトへ 。
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