自民・公明両党は12月12日、平成21年度税制改正大綱を決定しました。
景気悪化に配慮し、住宅ローン減税の拡大や証券優遇税制の延長など、国と地方で約1兆円の減税となりました。また、中期的な課題である消費税や法人税の抜本改革には踏み込めず、 相続税改革も先送りとなりました。
主な項目は以下の通りです。尚、例年この税制改正大綱はそのまま次年度の改正として制定・施行されますが、現状の様な経済情勢・政局下ではこの税制改正大綱が立法の段階で改変される可能性があります。従って常に最新情報に注意して ご確認頂きます様お願い申し上げます。
住宅ローン制度が拡充されます。
住宅ローン減税の適用期間が5年延長となります。平成21年〜平成25年の間に一般住宅を取得・居住した場合、期間10年間で最大500万円(平成22年までに取得・居住の場合)の控除が受けられます。
また、認定長期優良住宅(いわゆる200年住宅、法律による認定要件規定あり)に関しては、過去最高額の最大控除金額600万円(平成23年までに取得・居住の場合)にもなります。
一般住宅では平成23年、長期優良住宅では平成24年以降、段階的に減税額上限・控除率が引き下げられます。
上記住宅ローン減税について、所得税だけで控除できない場合は控除しきれなかった額を9.75万円を限度に翌年度分の個人住民税から控除できます。
もっと詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。
大山税理士事務所
〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-13電話048-832-5055 /FAX048-824-1797
Copyright(C)2006 大山税理士事務所.All Rights Reserved.