政府は12月22日の臨時閣議で平成22年度税制改正大綱を決定しました。民主党が廃止を公約していたガソリン税の暫定税率は新たな制度にして 現行の税率を維持することになりました。所得控除の廃止・縮減などで国税と地方税を合わせて差引約1兆円の増税となります。
また、課税の適正化を図る為社会保障・税共通の番号制度の導入を進めていくこと、格差是正の観点から相続税の課税ベース・税率構造の見直しを 目指すことなどが次年度以降の改革の方向性として明記されました。
主な改正項目は以下の通りです。
※上記の改正は平成23年分以後の所得税について適用されます。
※上記の改正は平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。
※現行制度は平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。
※適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定され、適用期限は平成23年12月31日までとなります。(現行では平成22年12月31日)
※この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
※この改正は平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利にかかる相続税又は贈与税について適用します。
※この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈にかかる相続税について適用します。
調整対象固定資産取得を利用した消費税還付への対策措置が取られました。
以下の期間中(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。
※この改正は、aに該当する場合には、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用。bに該当する場合には同日以後設立された法人について適用します。
※調整対象固定資産とは、棚卸以外の資産で100万円(税抜)以上のものをいいます。
上記1により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。
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