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平成22年度税制改正大綱

政府は12月22日の臨時閣議で平成22年度税制改正大綱を決定しました。民主党が廃止を公約していたガソリン税の暫定税率は新たな制度にして 現行の税率を維持することになりました。所得控除の廃止・縮減などで国税と地方税を合わせて差引約1兆円の増税となります。

また、課税の適正化を図る為社会保障・税共通の番号制度の導入を進めていくこと、格差是正の観点から相続税の課税ベース・税率構造の見直しを 目指すことなどが次年度以降の改革の方向性として明記されました。

主な改正項目は以下の通りです。

■個人所得課税

〔国税〕
  1. 年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
  2. 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の内、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除について、上乗せ部分の25万円を廃止し、扶養控除額が38万円となります。

    ※上記の改正は平成23年分以後の所得税について適用されます。

〔地方税〕
  1. 年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
  2. 特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満)の内、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除について、上乗せ部分の12万円を廃止し扶養控除額が33万円となります。

    ※上記の改正は平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。

■法人課税

  1. 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されます。

    ※現行制度は平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。

■資産課税

  1. 直系尊属(直系の父母や祖父母等)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の非課税限度額(現行500万円)を以下の様に引き上げます。  
    • 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
    • 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円

    ※適用対象となる者は贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定され、適用期限は平成23年12月31日までとなります。(現行では平成22年12月31日)

  2. 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特別控除の上乗せ(現行1,000万円)が廃止されます。
  3. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が以下の様に見直されます。 
    • 相続人等が相続税の申告期限までに、事業又は居住を継続しない宅地等(現行200uまで50%減額)を適用対象から外します。
    • 一つの宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
    • 一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに、特定居住用宅等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。

    ※この改正は平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。

  4. 定期金(個人年金保険の受給年金等)に関する権利の相続税及び贈与税の評価について、現行の評価価額が実際の受取金額の現在価値と乖離していること等を踏まえ、 原則として解約返戻金相当額を当該権利の評価額とします。

    ※この改正は平成22年4月1日以後の相続若しくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利にかかる相続税又は贈与税について適用します。

  5. 相続税の障害者控除について、控除額の算出に用いる年数を相続人等が85歳(現行70歳)に達するまでの年数とします。  

    ※この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈にかかる相続税について適用します。

■その他

調整対象固定資産取得を利用した消費税還付への対策措置が取られました。  

  1. 事業者免税点制度の適用の見直し

    以下の期間中(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く)に、調整対象固定資産を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととします。

    1. 課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者の当該選択の強制適用期間である2年間。
    2. 資本金1,000万円以上の新設法人につき、事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間である2年間。

    ※この改正は、aに該当する場合には、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用。bに該当する場合には同日以後設立された法人について適用します。

    ※調整対象固定資産とは、棚卸以外の資産で100万円(税抜)以上のものをいいます。

  2. 簡易課税制度の適用の見直し

    上記1により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用を受けられないこととします。


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