大山税理士事務所

税務情報

修正平成23年度税制改正法と復興財源措置法が成立

11月30日の参院本会議で、積み残しとなっていた平成23年度税制改正法案と震災復興財源確保に係る特別措置法案が可決・成立し 、12月2日公布されました。これにより平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税となるので 、法人実効税率は現行40.69%ですが、平成24年度から平成26年度までは38.01%、平成27年度以降は35.64%となります。

詳しく知りたい方はこちら(第179回国会における法律案概要)をご覧下さい。

平成23年度税制改正

法人税法
所得税法
相続税法
国税通則法

東日本大震災復興財源措置法

  1. 復興特別所得税
    • 課税期間:平成25年分〜平成49年分までの25年間
    • 税額:基準所得税額の100分の2.1
  2. 復興特別法人税
    • 課税期間:平成24年4月1日〜平成27年3月31日の間に開始する事業年度
    • 税額:基準法人税額の10%
  3. 個人住民税
    • 課税期間:平成26年度〜平成35年度までの10年間
    • 税額:1人当たり年1,000円の均等割
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