大山税理士事務所

税務情報

〜義援金等に関する税務上の取り扱いについて〜

個人が寄付した義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば、寄付金控除の対象となります。 また、法人が寄付した義援金等が「国等に対する寄付金」・「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の金額が損金の額に算入されます。

詳しくは下記の国税庁のお知らせをご覧下さい。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、ここからダウンロードしてください。

戻る

大山税理士事務所

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-13

電話048-832-5055 /FAX048-824-1797

Copyright(C)2006 大山税理士事務所.All Rights Reserved.