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平成23年度税制改正大綱

政府は12月16日の臨時閣議で、平成23年度税制改正大綱を決めました。 デフレ脱却や雇用創出を目的に法人税の実効税率を5%引き下げる一方、個人向け税制は 財政再建や格差是正の観点から所得税の控除縮小など高所得者に多くの負担を求める内容と なっています。

主な改正項目は以下の通りです。

■個人所得課税

  1. 給与所得控除は、給与収入が1,500万円を超える場合について245万円の上限を設ける。法人役員に関しては、4,000万円超の給与について 給与所得控除額の2分の1を上限とし、2,000万円を超え4,000万円までは調整的に控除額を縮減する。
  2. 成年扶養控除(年齢23歳以上70歳未満の者)の対象を障害者、要介護認定者、その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生とする。 また、合計所得金額が400万円以下の納税者は被扶養者の事情に関わらず控除の対象とする。上記以外の場合は、控除を廃止する。
  3. 役員等としての勤続年数が5年以下の退職手当等の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。

    ※上記1から3の改正は平成24年分以後の所得税について適用する。

■法人課税

  1. 普通法人の法人税率(現行30%)を25.5%に引き下げる。平成22年度末に期限切れを迎える中小法人の所得800万円以下部分に対する18%の軽減税率を15%に引き下げる。

    ※この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

  2. 減価償却制度について平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率を2倍した数(現行2.5倍)とする。
  3. 欠損金の繰越控除制度について控除前の所得の8割に控除を制限する。但し、中小法人は現行の控除限度額を存置す る。

    ※この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。

■資産課税

  1. 相続税の基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ引き下げる。また、最高税率を55%に引き上げるなど税率構造を見直す。
  2. 死亡保険金に係る非課税枠を「500万円×@未成年者A障害者B被相続人と生計一の者、のいずれかに該当する法定 相続人数」とする。

    ※上記1と2の改正は平成23年4月1日以降開始の相続から適用する。

  3. 相続時精算課税制度の適用要件について、受贈者の範囲に20歳以上である孫を追加する。また、贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に引き下げる。

    この改正は平成23年1月1日以後の贈与から適用する。

■その他

  1. 納税者が申告税額の減額を求める「更正の請求」を行うことのできる期間(現行1年)を5年に延長し、課税庁が増額更正 できる期間(現行3年)を5年に延長する。

    ※この改正は平成23年4月1日以後に申告期限が到来する国税について適用する。

  2. 平成23年10月から原油や天然ガスなどの輸入に係る石油石炭税を1.5倍にすることで、地球温暖化対策税(環境税)を創設する。 企業が負担するが小売価格に転嫁するため、標準世帯で年間約1,100円の負担増となる。
  3. 平成23年末に期限切れを迎える上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限を2年延長する。

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