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税務情報

平成24年度税制改正大綱の概要

12月10日、平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。平成23年度改正の積残し事項のうち所得税の給与所得控除の上限設定などが再度盛り込まれ ました。全体的な印象としては小粒な改正内容となっています。

■個人所得課税

  1. 給与所得控除に上限を設定する(給与収入1,500万超は一律245万円)。
  2. 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
    • 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加。
    • 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とする。
  3. 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。

    ※上記の改正は平成25年分以後の所得税について適用します。

■資産課税

  1. 若年世代への資産の早期移転や省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充・延長する。
    平成24年 平成25年 平成26年
    特別枠(省エネ・耐震住宅) 1,500万円 1,200万円 1,000万円
    一般枠 1,000万円 700万円 500万円

    ※上記の改正は平成24年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税について適用します。


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