大山税理士事務所

税務情報

平成26年度税制改正大綱のポイント

12月政府より平成26年度の税制改正大綱が公表された。 最大の焦点だった消費税の軽減税率制度は、必要な財源を確保し関係事業者を含む国民の理解を得た上で税率10% 時に導入するとされ、導入時期についての結論は事実上先送りとなった。

主な改正項目は以下の通り。

■個人所得課税

  1. 給与所得控除の上限の引下げ
    現行 平成28年分 平成29年分以後
    上限が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
    給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円
  2. ゴルフ会員権等の損益通算廃止

    譲渡損失につき、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが出来ない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、 ゴルフ会員権など主としてレジャー目的で所有する不動産以外の資産を追加する。
     上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用する。

■資産課税

  1. 相続財産に係る譲渡所得課税特例の見直し

    相続財産である土地等を譲渡した場合において譲渡所得金額の計算上取得費に加算する額は、 現行の「その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から、「その者が譲渡した土地等に対応する相続税相当額 」に変更する。
     上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した土地等の譲渡から適用する。

  2. 特定居住用財産買換え等の場合等の課税特例の見直し

    適用除外となる譲渡対価の額を1億円(現行1.5億円)に引き下げる。適用期限は平成26年1月1日から平成27年12月31日まで 2年延長する。

■法人課税

  1. 復興特別法人税の前倒し廃止

    復興特別法人税の課税期間(現行平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度) を1年間前倒しして、2年間で終了する。

  2. 交際費等の損金不算入枠拡大
    1. 大法人を含む法人の支出する交際費等のうち飲食の為の費用の50%を損金算入する。
    2. 中小法人の損金算入特例(年800万円以下損金算入)については、上記Aと選択適用とした上で、適用期限を2年延長する。

■その他

  1. 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率の改正

    金融保険業を第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業(みなし仕入率50%)に、 不動産業を第5種事業から新設の第6種事業(みなし仕入率40%)とする。
     上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。


もっと詳しく知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。

戻る

大山税理士事務所

〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤4-4-13

電話048-832-5055 /FAX048-824-1797

Copyright(C)2006 大山税理士事務所.All Rights Reserved.