12月政府より平成26年度の税制改正大綱が公表された。 最大の焦点だった消費税の軽減税率制度は、必要な財源を確保し関係事業者を含む国民の理解を得た上で税率10% 時に導入するとされ、導入時期についての結論は事実上先送りとなった。
主な改正項目は以下の通り。
現行 | 平成28年分 | 平成29年分以後 | |
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上限が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
譲渡損失につき、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが出来ない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、
ゴルフ会員権など主としてレジャー目的で所有する不動産以外の資産を追加する。
上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡から適用する。
相続財産である土地等を譲渡した場合において譲渡所得金額の計算上取得費に加算する額は、
現行の「その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から、「その者が譲渡した土地等に対応する相続税相当額
」に変更する。
上記の改正は、平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した土地等の譲渡から適用する。
適用除外となる譲渡対価の額を1億円(現行1.5億円)に引き下げる。適用期限は平成26年1月1日から平成27年12月31日まで 2年延長する。
復興特別法人税の課税期間(現行平成24年4月1日から平成27年3月31日の間に開始する各事業年度) を1年間前倒しして、2年間で終了する。
金融保険業を第4種事業(みなし仕入率60%)から第5種事業(みなし仕入率50%)に、
不動産業を第5種事業から新設の第6種事業(みなし仕入率40%)とする。
上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用する。
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