法人税の税率(現行23.9%)を次の通り、段階的に引き下げる。
また大企業を対象とする法人事業税所得割の見直しを行い、国・地方を通じた法人実効税率(現行32.11%)は、平成28年度に29.97%、平成30年度に29.74%とする。
平成28年4月1日以後に取得する建物付属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し、定額法に一本化する
現行 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
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機械装置など | 即時償却or5%税額控除 | 50%特別償却or4%税額控除 | 廃止 |
建物・構築物 | 即時償却or3%税額控除 | 25%特別償却or2%税額控除 | 廃止 |
平成29年4月1日から、消費税の軽減税率制度を導入する。複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス方式」)を平成33年4月1日から導入する。それまでの4年間、 事業者の準備等に配慮し、簡素な措置(区分記載請求書等保存方式及び税額計算の特例)を設ける。
軽減税率対象品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」とし、軽減税率は8%とする(標準税率は10%)。
現行の請求書保存方式の記載事項に、軽減税率の対象品目である旨及び税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を追記する。なお、売り手の交付義務はないが、買い手は区分記載請求書の保存が仕入税額控除の要件となる。
事業者 | 割合 | |
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イ | 仕入を管理できる卸売小売事業者(簡易課税制度適用者を除く) | 仕入総額に占める軽減税率対象品目に係る仕入金額の割合 |
ロ | “イ”以外の事業者 | 通常の連続する10営業日の売上総額に占める軽減税率対象品目の売上金金額の割合 |
ハ | “イ・ロ”以外の事業者(主として軽減税率対象品目の販売を行う事業者) | 50% |
平成33年4月1日より登録した課税事業者のみが売り手として適格請求書を発行できる。また、事業者登録は平成31年4月1日から申請できる。
区分記載請求書の記載事項に、登録番号、税率ごとの合計金額及び適用税率、税率ごとの合計消費税額を追記する。
適格請求書等保存方式が導入されると免税事業者からの仕入は仕入税額控除できなくなるが、導入後3年間は仕入税額の80%を、その後3年間は同50%を、控除可能とする。但し、一定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となる。
消費税率10%への引上げ時である平成29年4月に廃止する。
相続時から3年を経過する日の年の12月31日までに被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性が無い場合 、耐震リフォームしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合は、その譲渡益から3千万円を控除できる
平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡されたものに限り適用する。
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、一定のスイッチOTC医薬品を購入し、その支払金額が年間1万2千円を超える時は、その超える部分の金額について、その年分の総所得額から控除できる
但し、控除金額は8万8千円が限度で医療費控除との併用は出来ない。
三世代同居対応改修工事を含む増改築工事に係る住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1千万以下の部分について、一定割合を乗じた額を5年間の各年において所得税額から控除する。
三世代同居対応改修工事の標準的費用額の10%相当額(25万円を限度)を、その年分の所得税額から控除する。
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