控除対象配偶者を持つ居住者について適用する配偶者控除の額を次の通りとする。なお。合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はない。
※居住者とは国内に住所を持つ人。又は、現在まで引き続き1年以上、国内に居所がある人。
※控除対象配偶者は従来通り配偶者自身の合計所得が38万円以下の人。
居住者の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行38万円超76万円以下)とし、その控除額は次の通りとする。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
平成30年分所得税から適用する。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税制度について、新たに「非課税累積投資契約に係る非課税措置」とする積立型のNISA制度を創設し、 現行のNISA制度と選択して適用できる事とする。
現行NISAと積立NISAの比較 | ||
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積立NISA | 現行NISA | |
投資限度額 | 年間40万円 | 年間120万円 |
非課税期間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
口座開設 可能期間 |
20年間 (平成30年〜平成49年) |
10年間 (平成26年〜平成35年) |
投資対象商品 | 一定の公募等株式投資信託 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
投資方法 | 契約に基づき、定期かつ継続的 | 制限なし |
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人の内、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が15億円を超える事業年度については、 中小企業向けの各租税特別措置の適用を停止する。
平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
大企業は2%の賃上げ目標を達成した場合には従来よりも控除額が増えるが、達成できなかった場合は減税措置を打ち切る。
一方、中小企業は2%の賃上げ目標を達成できない場合にも従来の減税枠を維持し、達成した場合には大企業以上の控除を認める制度に拡充する。
【参考資料 経済産業省HP 「経済産業関係 平成29年度税制改正について」より抜粋】
平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
相続時精算課税制度に係る贈与を贈与税の納税猶予制度の適用対象に加える。
相続開始時又は贈与時の常時使用従業員数に100分の80を乗じた数に1人に満たない端数がある時は、これを切り捨てる。
ただし、従業員1人の企業がゼロになった場合は適用できない。
贈与税から相続税の納税猶予に引き継ぐ際の認定相続承継会社について、中小企業者である事及び非上場株式等に該当する事とする要件を撤廃する。
平成29年1月1日以後の相続等又は贈与により取得する財産から適用する。
平成29年1月1日以後の相続税等により取得した財産の評価から適用する。
広大地について、各土地の個性に応じて計上・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。
※ 0.6-0.05×[面積]/1,000m²(下限0.35)
※1 形状(不整形・奥行)を考慮する。
※2 面積を考慮する。
平成30年1月1日以後の相続等により取得した財産から適用する。
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