大山税理士事務所

税務情報

役員給与の損金算入要件の緩和

法人所得の計算上、損金に算入が認められてなかった役員賞与が、事前に支給額・支給時期を定めて、所轄税務署に届出を済ませておけば、損金に算入できることになりました。
(定時・定額要件の緩和)

また、業績(利益)連動型役員報酬が損金に算入できる事になりました。(大企業対象)

この改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

平成18年度税制改正情報

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