大山税理士事務所

税務情報

交際費課税の緩和

損金不算入となる交際費の内、一定要件下で一人当たり5,000円以下の飲食費が除外されます。(但し、役員・従業員等への社内飲食費への支出は除きます。)
その一定要件とは、次の事項が明確に分かる書類がある事です。

この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。

平成18年度税制改正情報

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