留保金課税の対象となる同族会社の判定について、従来の3株主グループから1株主グループによる判定となりました。他にも、留保控除額を引き上げる等抜本的な見直しを行いました。
この改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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