オーナーに支払う役員給与の内、給与所得控除部分の損金算入を認めない制度が創設されました。
この制度はオーナー及びその同族関係者が株式等のの90%以上を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社のオーナーへの役員給与について、給与所得控除相当部分の法人段階での損金算入を制限するというものです。
ただし・・・
については、適用除外となります。
この改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
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