大山税理士事務所

税務情報

オーナー会社の役員給与の規制

オーナーに支払う役員給与の内、給与所得控除部分の損金算入を認めない制度が創設されました。

この制度はオーナー及びその同族関係者が株式等のの90%以上を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社のオーナーへの役員給与について、給与所得控除相当部分の法人段階での損金算入を制限するというものです。

ただし・・・

  1. その同族会社の法人所得とオーナー社長給与の合計額が800万円以下である場合
  2. その同族会社の法人所得とオーナー社長給与の合計額が800万円超3,000万円以下で、法人所得に対するオーナー社長給与の占める割合が50%以下である場合

については、適用除外となります。

この改正は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

平成18年度税制改正情報

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