大山税理士事務所

税務情報

少額償却資産の即時償却の上限規制

中小企業者が取得した30万円未満の減価償却資産について、その取得時に全額を損金算入に認める「少額減価償却資産の即時償却特例」について、その事業年度の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える分については損金算入できない事とする上限が設けられました。

この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に取得する減価償却資産について適用されます。

平成18年度税制改正情報

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