三位一体改革(国庫支出金削減・地方への税源移譲・地方交付税交付金の見直し)の一環として、所得税(国税)から個人住民税(地方税)への3兆円の税源移譲に関して、平成19年(度)分以後の所得税及び個人住民税の税率構造を改めます。
この改正は、平成19年(度)から適用されます。
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