大山税理士事務所

税務情報

定率減税の廃止

景気対策の為の暫定的な税負担軽減の措置として導入された定率減税を、経済状況の改善等を踏まえ、平成19年1月(個人住民税は6月)徴収分から廃止となります。

平成18年度税制改正情報

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