この制度は居住用の家屋、生活用動産を保険の目的とする地震保険契約にかかる地震等相当部分の保険料の全額(最高5万円)を、その年分の総所得金額から控除するというものです。平成19年以後の所得税から適用されます。 (従来の損害保険料控除は廃止)
また、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約がある場合は、従前の損害保険料控除を適用する事ができます。(最高1.5万円)但し、同時に地震保険料控除も適用する場合は、地震保険料控除と合わせて最高5万円となります。
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