1、会社法の成り立ちのところでも記していますが、会社法は完全に資本金の制限を撤廃しました。それにより資本金1円の会社でも設立できるようになりました。ただし、株式会社の設立には、登録免許税と定款認証料だけでも最低24万円は掛かります。司法書士等への報酬も考えれば結構な額になります。けっして1円で設立できるわけではありません。
一番の理由は起業を促進するためです。会社を作りやすくして、経済の活性化を図ろうということでしょう。
また中小企業の場合、債権者や取引先は、会社の社長の個人的信用の方を重視し、資本の大きさはさほど問題にはなっていないという現状も理由の一つでと言えます。
確認株式会社とは、2003年の改正新事業促進法により、資本金1円特例制度で設立された株式会社のことです。確認株式会社は5年間で資本金を1000万円にしなくてはいけませんでした。
しかし、会社法では資本金規制を無くしてしまいましたので、1000万円の資本金を必ずしも用意する必要はありません。現状のままで継続できることになりました。
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