会社法施行前は、会社の名前である「商号」に関して、以下の様に規制されておりました。
しかし、今回の会社法によりこの規制は廃止されました。但し、同一商号で同一本店の会社は併存できません。
今回の「類似商号規制の廃止」は商号を自由に使ってよいという趣旨ではありません。そもそも不正競争防止法というものがあり、不正競争防止の目的で商号一般を保護しています。今回の改正は商号問題は会社法でなくこの不正競争防止法に一本化してしまおうということだと思われます。
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