大山税理士事務所

会社法

2、有限会社について

有限会社の行方

前述の様に有限会社がなくなりますが、厳密に言えば有限会社の新規設立が廃止になるのであって、既存の有限会社が「有限会社でいたい」場合には、これまでと変わりなく現状維持で経営できます。 これは、会社法の経過措置で有限会社がそのまま存続する特例規定を設けたからで「特例有限会社」と呼びます。

では、いつまで有限会社でいられるのか。今のところ有限会社でいられる期限は、決められてません。今、有限会社であれば永遠に有限会社でいられるというのが流れのようです。

有限会社のままが良いのか?

有限会社の経営者の方は、「有限会社にとどまるか」・「この際、株式会社(あるいは他の形態)になるか」が気になる所であると思います。

まずは今後の有限会社のメリットを考察してみましょう。今まで有限会社のメリットといえば、主なものは以下の通りです。

会社法施行後の株式会社においては、これら有限会社のメリットを(全てではありませんが)多く取り入れられております。実際に上記4つのメリットに関していえば「取締役の数が1人」・「監査役を設置しなくてよい」は、会社法施行後の株式会社(正確には株式譲渡制限会社)に引き継がれてますので、有限会社に残った場合の特有のメリットの数が少なくなったとはいえます。 とはいえ、「決算公告がない」「取締役の任期がない」という有限会社のメリットは大きい点かもしれません。

有限会社から株式会社に変更した場合の商号変更等の手間や諸費用などのコストも考えてみましょう。登録免許税「有限会社の解散」に3万円・「株式会社の設立」に3万円に、定款・議事録等作成手数料が加わりますので、結構馬鹿にならない費用が掛かります。他にも看板・名刺・封筒など対外的なものを変更する費用がかかりますし、得意先等に案内を出すことも必要かもしれません。

結局のところ、一概に「有限会社がよい」「株式会社への変更がよい」とはいえず、個々の状況等を考えなくてはいけないという事だといえます。

1、会社法の成り立ち3、最低資本金制度の撤廃

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