会社法では公開会社と非公開会社(株式譲渡制限会社)で大きく区分けされております。ここではそれぞれに機関設計に関して、中小会社の場合を説明します。
なお、今回の会社法で今までにない機関「会計参与」が新設されました。
公開会社とは、株式に譲渡制限規制を設けていない会社のことです。このタイプに関しては、取締役会(取締り3人以上で構成)と監査役(もしくは監査役会)の設置が義務付けれらています。会計参与については、任意での設置になります。
必ずしも取締役会を設置する必要はなく取締役1人でも大丈夫です。また、監査役・会計参与は任意での設置になります。
上記いずれの場合にも、株主総会が会社の最高意思決定機関であることには変わりありません。
取締役は会社の業務執行に関する意思決定を行う者のことです。株主総会で選任されます。
監査役は取締役が適正に職務を執行しているかどうかについて目を光らせ、会社の業績を厳しくチェックする立場の人です。原則的に業務監査と会計監査の二つの権限を有します。
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