株式会社は、その規模にかかわらず全て決算公告が義務付けられています。ただし、ほとんどの会社は、大会社を除いて貸借対照表だけを公告すれば足ります。
官報や日刊新聞紙に掲載する方法の他に、電子公告や電磁的公示によることもできます。ただし、前者の場合は貸借対照表の要旨を公告するだけでよいのですが、後者の場合は全てを5年間公示する必要があります。
株式会社であれば中小企業であっても、決算公告の義務を負います。これを怠った場合には、100万円の科料の対象になります(但し、今までに罰金を取られた会社は一社もありません)。
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