会社法では、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表の4つが規定されています。
また、利益処分案や損失処理案は不必要となり、計算書類から削除されました。
資本の部が「純資産の部」と呼ばれることになりました。「純資産の部」は「株主資本」・「評価・換算差額等」・「新株予約権」の3つで構成されています。
末尾は当期純利益(又は当期純損失)までとされ、損益計算の区分が廃止されました。
新設の計算書類です。貸借対照表の「純資産の部」の一事業年度中の増減を表したもので、旧商法の利益処分案の代わりに作成されることになりました。
旧商法でも注記の規定はあり、貸借対照表や損益計算書の脚注項目としてそれぞれ表示されていましたが、これらを一つにまとめ独立した計算書類になりました。
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